独立行政法人日本芸術文化振興会では、芸術文化振興基金の運用益等による助成事業と、国からの補助金(文化芸術振興費補助金)を財源とする助成事業及び委託事業を行っています。
各事業において助成の対象となる活動は以下のとおりです。
我が国の芸術団体の水準向上と鑑賞機会の提供を図る優れた舞台芸術の創造活動(音楽、舞踊、演劇、伝統芸能・大衆芸能)
我が国の芸術団体の水準向上と国際発信力の強化を図る国際的な公演活動
芸術団体が行う新進芸術家等に対する舞台公演・展覧会等の実践機会や研修機会を提供する取組
全国規模の統括団体による公演等実施事業及び収益化に向けたデジタルアーカイブ支援
優れた日本映画の製作活動(劇映画、記録映画、アニメーション映画)
我が国の文化拠点である劇場・音楽堂等が行う、実演芸術の創造発信や、専門的人材の養成、普及啓発のための事業、劇場・音楽堂等間のネットワーク形成に資する事業
助成の対象者は、芸術文化に係る活動を自ら行う芸術団体等です。
助成対象活動の募集は、毎年度1回、公募により行います(日本映画製作支援事業については、毎年度2回募集しています。国内映画祭等の活動は、令和6年度まで毎年度2回募集しますが、令和7年度から毎年度1回の募集に変更になる予定です)。具体的な募集の時期・方法、助成の対象となる活動等については、毎年度作成する募集案内で示しています。 助成金の交付を希望する団体は、募集案内の定めるところにより、助成金交付要望書及び団体概要等を独立行政法人日本芸術文化振興会に提出いただきます。
独立行政法人日本芸術文化振興会では、助成金の交付を適正に行うため、芸術文化に関して広くかつ高い識見を有する15名以内の委員で構成する芸術文化振興基金運営委員会を設置し、部会及び専門委員会を置き、各分野の実情及び特性に応じた審査を行っています。
応募のあった活動については、振興会理事長から運営委員会へ助成対象活動の採択について諮問を行います。これを受けて運営委員会から部会へ、さらに専門委員会へと順次調査審議の付託が行われます。
専門委員会の審査は、付託された助成金交付要望書について、専門委員による書面審査及びその結果に基づく合議審査により行われ、助成対象活動の選定が行われます。
専門委員会での審査結果をもとに、各部会では採択すべき助成対象活動及び助成金額について審議が行われ、この結果が運営委員会に報告されます。
これを受けて運営委員会では慎重な審議が行われ、当該年度の助成対象活動と助成金の額が決定され、振興会理事長に答申されます。
芸術文化振興基金運営委員会は、分野別の7つの部会、16の専門委員会で構成されています。
運営委員会からの答申を受けて、振興会理事長が助成対象活動及び助成金の額を決定します。 採択された助成対象活動については、「芸術文化振興基金助成金交付要綱」及び「文化芸術振興費補助金による助成金交付要綱」に定める所定の手続きを経て、助成金が交付されます。
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