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独立行政法人日本芸術文化振興会では、芸術文化振興基金の運用益による助成事業と、国からの補助金(文化芸術振興費補助金)を財源とする助成事業を行っています。
各事業において助成の対象となる活動は以下のとおりです。
我が国の芸術団体の水準向上及びより多くの国民に対する鑑賞機会の提供を図る優れた舞台芸術の創造活動(音楽、舞踊、演劇、伝統芸能・大衆芸能)
国際的な実演芸術の公演活動
劇場・音楽堂等が主体となって行う、実演芸術の創造発信等
優れた日本映画の製作活動(劇映画、記録映画、アニメーション映画)
助成の対象者は、芸術文化に係る活動を自ら行う団体です(一部、芸術家個人が対象となる事業もあります)。
助成対象活動の募集は、毎年度1回、公募により行います(国内映画祭等の活動、映画製作への支援については、毎年度2回募集しています)。具体的な募集の時期・方法、助成の対象となる活動等については、毎年度作成する募集案内で示しています。 助成金の交付を希望する団体は、募集案内の定めるところにより、助成金交付要望書及び団体概要等を独立行政法人日本芸術文化振興会に提出いただきます。
独立行政法人日本芸術文化振興会では、助成金の交付を適正に行うため、芸術文化に関して広くかつ高い識見を有する15名以内の委員で構成する芸術文化振興基金運営委員会を設置し、分野別の4つの部会及び14の専門委員会を置き、各分野の実情及び特性に応じた審査を行っています。
応募のあった活動については、振興会理事長から運営委員会へ助成対象活動の採択について諮問を行います。これを受けて運営委員会から部会へ、さらに専門委員会へと順次調査審議の付託が行われます。
専門委員会の審査は、付託された助成金交付要望書について、専門委員による書面審査及びその結果に基づく合議審査により行われ、助成対象活動の選定が行われます。
専門委員会での審査結果をもとに、各部会では採択すべき助成対象活動及び助成金額について審議が行われ、この結果が運営委員会に報告されます。
これを受けて運営委員会では慎重な審議が行われ、当該年度の助成対象活動と助成金の額が決定され、振興会理事長に答申されます。
芸術文化振興基金運営委員会は、分野別の4つの部会、14の専門委員会で構成されています。
運営委員会からの答申を受けて、振興会理事長が助成対象活動及び助成金の額を決定します。 採択された助成対象活動については、「芸術文化振興基金助成金交付要綱」及び「文化芸術振興費補助金による助成金交付要綱」に定める所定の手続きを経て、助成金が交付されます。