ご支援のお願い
遺贈とは、遺言書に基づいて、財産を特定の個人や団体に譲ることをいいます。
遺言書で、財産(の一部又は全部)の受取人として日本芸術文化振興会をご指定いただいた場合、大切な財産の一部を、伝統芸能を未来へつなぐ活動に活かしていただくことができます。(その他の分野、事業等への使途のご指定も可能です。)
なお、日本芸術文化振興会への遺贈によるご寄附は、相続税法上の優遇措置を受けることができ、ご寄附分の相続税は課税されません。
相続人様が、相続された財産を相続税の申告期限内に日本芸術文化振興会にご寄附いただいた場合、その分の相続税は非課税となります。
日本芸術文化振興会が提携している信託銀行は以下のとおりです。
遺言書作成のご相談から、遺言書の執行までの一連のサポートが受けられます。
提携信託銀行のほか、弁護士等にご相談いただくことも可能です。
日本芸術文化振興会はREADYFOR株式会社と連携し、遺贈によるご寄附や相続財産のご寄附に関するご相談を承っております。遺贈や相続に関してご質問やご相談がございます場合は、お気軽に以下の宛先までご連絡ください。
0120-948-313(通話料無料) 受付時間:平日10:00~17:00(年末年始を除く)
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