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FAQ・お問い合わせ

Japan Arts Council Grant Program

令和8年度募集に関するよくある質問

  • 個別の応募相談、お問い合わせフォームをご利用ください。オンライン相談をご希望の際は、事前にご予約をお願いいたします。
  • 個人でのご応募はできません。団体での応募をお願いします。
  • 事業により、法人格を必須としている場合がありますが、任意団体でも一定の要件を満たす場合に応募が可能な事業もあります。詳しくは各事業の募集案内を参照してください。
  • 日本国外の団体からの応募は受け付けておりません。
  • 各事業により重複応募・重複助成の取扱いは異なります。詳しくは募集案内を参照してください。
  • 応募活動と異なる日程・内容であれば、当振興会の他の助成事業、文化庁より補助金が支出される助成事業や国の委託費等が支出される助成事業に応募できます。
  • 事業ごとに異なります。詳しくは募集案内を参照してください。
  • 複数の団体で行う活動については、中心的な役割を担う団体から応募してください。同一日程・同一内容の活動を複数の団体から応募することは重複応募となります。
  • 応募できます。
  • 年度ごとに審査を行いますので、連続しての応募が可能です。
  • 個人としての活動は、団体の実績要件として算入できません。
  • 前回申請時に登録したIDを使用することが可能です。新たに登録していただく必要はありません。
  • 再設定が可能です。IDとパスワードの両方をお忘れの場合には、再度登録をお願いいたします。
  • 要望書はExcelで様式を作成していますので、誠に恐れ入りますが、対応するソフトをお使いください。提出された要望書を当方の環境で正しく開くことができない場合、受付ができない場合があります。
  • 応募締切日を過ぎた申請は、受け付けることができません。
    締切日(11月13日)にはアクセスが集中し、つながりにくくなる可能性がありますので、早めの申請をお願いします。
  • 要望書に「未定」の部分が多い場合、審査に影響があります。
    見込み段階の内容や状況、活動内容の決定過程を可能な限り記載するようにしてください。
  • 助成対象経費には、消費税を含みますので、消費税を含めて計上してください。
  • 採否にかかわらず、3月下旬に通知いたします。
  • 印刷物等の作成に間に合わない場合には、ウェブサイト等への掲載をお願いします。
  • 要望書提出後に差し替えを行うことはできません。書類の作成に当たっては、くれぐれも不備のないよう注意してください。
  • 受け付けた要望書により審査を進めておりますので、内容の変更を反映することはできません。内定後、変更点について速やかに担当までご連絡ください。なお、変更の内容によっては交付決定ができない場合があります。
  • 年度をまたぐ活動は助成対象になりませんので、速やかに担当係へご連絡ください。
  • 速やかに担当係へご連絡ください。
  • 速やかに担当係へご連絡ください。
  • 全ての公演ではありませんが、助成対象活動について、当振興会のプログラムディレクター・プログラムオフィサー、専門委員、職員が事業の調査を行うことがあります。必要に応じて資料の提供を依頼、ヒアリングや意見交換を行いますので、ご協力をお願いいたします。

全体

    • 1.芸術文化振興基金の趣旨・目的の内容について
      「芸術文化振興基金助成金交付の基本方針」が令和7年9月22日に改訂されました。広く社会に、基金に係る文化芸術助成の意義・目的等についての理解増進等を図り、助成金の有効性・効率性を更に高めることを目指しています。
    • 2.「組織運営等に関する自己申告書」について
      組織のガバナンス、ハラスメント対応などの状況を審査に十分反映させることができるよう、要望書様式内に「組織運営に関する自己申告書」欄を新たに設けました。
    • ※このほか、提出書類等を含めて変更事項があります。詳しくは募集案内を参照してください。

団体要件について

  • 「擁する」とは必ずしも社員である必要はありませんが、実演家が団体の下で頻繁に活動しているなど、団体と実演家の間に恒常的なつながりがあり、実質的には所属している状態に近いことが必要になります。また、「一定数」は分野や団体の規模によって異なり、具体的な人数の定義はありませんが、団体が活動を行うにあたり、その中核を担う程度の人数は必要となります。
  • 助成の趣旨・審査基準が異なりますので、活動の趣旨に照らしてご検討ください。
  • 新規任意団体でも、「助成の対象となる者」の任意団体の要件をすべて満たし(応募時、団体設立後、1年以上の芸術活動実績を有する等)、実績要件を満たした上で、各支援区分の応募要件を満たしていれば、申請が可能です。
  • 舞台芸術・美術等の創造普及活動への応募には、「過去(一部分野では直近3年間)に日本国内で自ら主催した応募しようとする分野と同一分野、活動区分における公演または展示を主催して実施した実績があること」が必要です。
    主催者として団体名が明記されたチラシ等を1活動分、PDFデータでご提出ください(なお、実績資料として提出された資料の内容や量が審査に影響することはありません)。

応募できる活動について

  • 応募に係る実績要件は、あくまで、応募しようとする分野、活動区分での活動実績が必要となります。そのため、音楽分野にご応募される場合には、音楽分野での活動実績が必要になります。

助成金の額について

  • 助成金の額は、上限を示したものですので、それ以下の区分に応募することは可能です。例の場合は、助成金の額が400万円の区分となりますが、300万円以下の区分で応募することも可能です。なお、助成金の額は【助成金算定基礎経費の合計額および助成対象経費総額の区分】の表に示した定額となり、それ以外の金額では応募できませんのでご了承ください。
  • それぞれの支援区分の表に示した最も低い区分の金額未満の活動は、応募いただくことができません。例に示したような活動は応募いただくことはできませんので、ご了承ください。

助成対象経費について

  • 宣伝費は、公演本番より前に発生したものも対象になります。ただし、令和8年3月31日以前に支払った経費は対象外ですので、ご注意ください。
  • 仕込みからばらしまでの期間について、公演を実施するために必要な期間であれば、日数に上限の設定はありません。宿泊費・日当は上限額がありますのでその範囲内で計上することが可能です。

  • 事業運営上必要と判断される原稿執筆謝金、翻訳謝金(点字を含む)、医師・看護師謝金(来場者向け)、講演謝金(来場者向け)を助成対象経費としました。
  • 助成の対象となりません。助成の対象となるのは日本国内における活動のみです。
  • 助成対象となる形態として、映画祭については「日本映画を含む映画を、映画館またはホール等において上映すること」を、日本映画上映活動については「日本映画を主体とする映画を、映画館またはホール等において上映すること」をそれぞれ要件としていますので、ネット配信のみによる活動については、対象となりません。ただし、映画館やホール等での上映に加えてネット配信を行うのであれば、助成の対象となります。
  • 映画祭・日本映画上映活動に関して、年度を超えて行われる活動については、応募できません。
  • 募集案内記載の「助成対象経費の総額」の条件については、要望書提出時の条件であるため、活動終了後には当該条件については考慮しません。(50%以上の減額など大幅な減額の場合は取消対象となることがあります。)
    活動終了時には「助成金算定基礎経費の合計額」の条件のみ確認いたします。
    活動終了後の「助成金算定基礎経費の合計額」が採択時の助成金額を下回った場合には、当初より減額となり、活動終了後の「助成金算定基礎経費の合計額」が「助成金の額」となります。
  • 文化施設の会館等で行われる映画上映会も助成の対象となります。
    令和7年度より、期間を限定して連続した日程で行われる上映会のほか、週に1回、月に1回など、一定の期間を通じて定期的に行われる常設的な上映会も応募の対象となりました。
    また、助成対象活動における企画・制作等に直接関わるスタッフ人件費を、新たに「企画制作料」として計上できるようになりました。
  • 「開催地域の公的機関の支援」については、共催者として共催金負担や会場費負担等の支援を受けることや、協賛者として協賛者負担金の支援を受けること、助成団体として助成金や補助金の支援を受けることなどの財政面の支援のほか、後援者として後援名義を受けること等が、支援に該当します。
    応募活動が当該要件に該当するか不明な場合は、要望書提出前に事務局にお問合せください。
    また、支援について申請予定や申請中の場合は、その旨を必ず要望書に記載してください。

    • ■ 応募様式に変更がありますので、必ず令和8年度用のものを使用してください。
    • ■ 文化会館公演において、対象となる関連行事の期間が当該年度中の公演日の3か月前から公演終了後3日以内の期間までと変更になりました。

「文化会館公演」「美術館等展示」について

  • 文化会館公演・美術館等展示の対象となるのは、文化施設の主催公演(展示)です。応募者は施設の設置者または運営者となります。
    例えば、市立の文化会館であれば市長、県立の施設であれば知事、指定管理制度を導入している場合はその法人の代表者(理事長・代表取締役社長等)から応募してください。
    文化施設を借りて行う公演(展示)は、主催団体や活動の趣旨目的によって、アマチュア等の文化団体活動や舞台芸術・美術等の創造普及活動(プロ向け)の区分をご確認ください。
  • 施設ごとに応募が可能です。(1施設1活動)
  • 主催者が別であっても、応募できるのは、1施設につき1つの活動です。設置者と指定管理者両方から応募することはできません。別の活動であっても不可となります。
  • 複数の施設にまたがって行う活動は対象となりません。
  • 応募は可能ですが、指定管理者から外れた場合は、助成を受けることができません。
    来年度の指定管理に関する書類等が整い次第、追って提出してください。

「文化会館公演」について

  • 応募された館で行う公演についてのみ助成の対象となります。他館で行われる公演については助成の対象となりません。設置者や管理者が同一の場合でも同様です。展示活動については、応募された館で行われる公演の関連行事の範囲内であれば助成対象経費として計上できます。

「美術館等展示」について

  • 巡回展を行う館ごとに、ご応募ください。助成の対象となるのは応募した館で開催する展示に要する経費のみです。開催分担金・負担金等を計上する際には、必ず新聞社等から、見積金額のほか経費の内訳についても記載された見積書を徴取し、提出してください。活動の収支予算に記入できない経費(事務経費など)が含まれている場合には、当該経費を除いた額を計上してください。その際には見積書の写しに書き込みを付すなどして経費の整理がわかるようにしてください。
  • 助成の対象となりません。
    寄託品についても原則的には所蔵作品に準じるものとして扱いますが、借用の一形態として寄託品とするなど特段の事情がある場合には、そのことがわかるように記入してください。
  • 会期後に残らないインスタレーション作品の制作に係る材料費および制作謝金は計上可能です。
    ただし、そのための滞在に係る経費(旅費・宿泊費)については、助成の対象ではありません。
    インスタレーション作品に関する費用を計上する場合には、要望書の個表に可能な限り具体的に当該作品について記入してください。

「アマチュア等の文化団体活動」について

  • 主催団体の構成員の出演(出品)の有無に限らず、アマチュアや青少年等が主体となって行う活動を助成の対象とします。活動の企画意図・主催団体の担う役割・出演者の構成(アマチュア市民や青少年の参加状況)等から総合的に判断いたしますので、要望書の各記入欄に適切に記載して下さい。アマチュア・青少年が主体の活動であると読み取れない場合には、助成の対象になりません。
  • プロの芸術家等を客演等に招聘する場合でも、アマチュア・青少年が主体の活動である場合には、助成の対象となります。その目的や、団体が得られる効果について明確にしてください。鑑賞を目的とした招聘は助成の対象となりません。
  • 国の会計年度の考え方から、当該年度内の支払いのみを対象としています。前年度以前に支払う経費を計上することはできません。
  • 今回応募する活動と同一分野の活動を、自ら主催した実績を客観的に確認できる資料が必要です。チラシやプログラム等の現物をスキャンするなどしてデータ化したものを提出してください。実績が確認できれば、多数提出いただく必要はありませんので、1公演分で構いません。提出された資料で十分な確認ができない場合には、追加で資料の提出をお願いする場合がございますので、ご承知おきください。

「民俗文化財の保存活用活動」について

    • ■A1-1:毎回経常的にかかる経費については、助成対象とはなりません。
    • ■A1-2:自然災害や経年劣化等により現状のままでは使用が難しい既存の物品(山車・衣裳・楽器等)の修理もしくは新調については、当該物品が公開活用されることを前提として、助成の対象とします。修理にあたっては、文化財の改変に当たらないかなど、指定者(地方公共団体の文化財課など)と検討の上で行ってください。
  • 「国または地方公共団体指定(登録を含む)の民俗文化財」又は「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財」が対象です。
    ただし、「民俗文化財の復活・復元活動」については、地元地方公共団体が、今後も積極的・継続的に支援する見通しがあるものについては対象となります。
    ホール等で、複数の民俗文化財が出演する公演を行う活動については、出演団体に指定のある文化財が含まれていることが必要です。

    • 1.「舞台芸術等総合支援事業の目的と仕組み」の内容について
      「文化芸術振興費補助金による助成金交付の基本方針」が令和7年9月22日に改訂されました。 助成を通じて文化芸術団体の自律的・持続的発展の為の伴走型支援に資すること等を明示する改定を行いました。応募に当たっては、この基本方針に基づき本事業を実施しますので、募集案内の関連資料をご確認の上、ご申請ください。
    • 2.「組織運営等に関する自己申告書」様式を改訂しました
      組織のガバナンス、ハラスメント対応などの状況を審査に十分反映させることができるよう、要望書様式内の「組織運営に関する自己申告書」について、より具体的に記述するよう内容を改訂しました。
    • 3.宿泊費の助成対象上限額が変更になりました(大衆芸能 本番支援を選択された団体のみ)
      助成対象経費のうち「旅費」について、令和7年4月1日改正「国家公務員等の旅費に関する法律」に準拠し、宿泊費の上限額等の改正を行いました。
  • 原則として、国内で開催され、チラシ等に、主催者として当該団体が記載されている公演です。また、主催者として、他の団体と併記されている場合(いわゆる並び主催)も実績と認められます。なお、当該団体が企画・制作した公演であっても、主催者として当該団体が記載されていないものは、実績とは認められない可能性がありますのでご注意ください。
  • できません。複数年計画支援は、3年間の活動計画に対して助成を行うものですが、助成金は年度ごとに算定し、交付(支払い)します。
  • 「使用席数」とは、活動ごとの会場席数から売止席(張り出し舞台や舞台の見切れ等により使用しない席)を除いた席数のことを指します。「年間活動全体の総使用席数(総キャパ)」は全活動の使用席数の合計値です。
  • 複数年計画支援、公演事業支援、公演事業支援(ステップアップ枠)において、一つの文化芸術団体が申請できるのは、原則、上記の一つの支援枠のみです。ただし、例外的に、複数年計画支援に応募する場合、その計画に含まれる個別の活動を公演事業支援に併願することは可能です(上限:5活動まで)。なお、複数年計画支援で採択となった場合、公演事業支援に併願された活動は、審査対象外となります。一方、別々の事業を複数年計画支援と公演事業支援に分けて申請することはできませんので、ご留意ください。
  • 決算を経ておらず財務諸表の作成がまだであれば提出の必要はありません。
    前身となる団体があり、財務諸表・決算報告書等を作成していた場合にはそれを提出してください。

    • 1.「舞台芸術等総合支援事業の目的と仕組み」の内容について
      「文化芸術振興費補助金による助成金交付の基本方針」が令和7年9月22日に改訂されました。 助成を通じて文化芸術団体の自律的・持続的発展の為の伴走型支援に資すること等を明示する改定を行いました。応募に当たっては、この基本方針に基づき本事業を実施しますので、募集案内の関連資料をご確認の上、ご申請ください。
    • 2.「組織運営等に関する自己申告書」様式を改訂しました
      組織のガバナンス、ハラスメント対応などの状況を審査に十分反映させることができるよう、要望書様式内の「組織運営に関する自己申告書」について、より具体的に記述するよう内容を改訂しました。
    • 3.宿泊費の助成対象上限額が変更になりました(大衆芸能 本番支援を選択された団体のみ)
      助成対象経費のうち「旅費」について、令和7年4月1日改正「国家公務員等の旅費に関する法律」に準拠し、宿泊費の上限額等の改正を行いました。
  • できません。日本を出国し、帰国するまでを1活動とし、また応募は1団体1活動までとしていますので、質問の内容の場合、欧州又は米国のどちらかの公演のみ申請が可能です。
  • 同一の活動(一定期間に同一会場、同一内容等で実施される活動)でなければ可能です。
  • 応募団体が自ら企画した公演で、当該活動の資金面での責任を持つ場合、海外から招へいされた活動であっても応募可能です。

    • 大学事業との統合
      令和7年度募集まで文化庁にて実施した「大学における芸術家等育成事業」が振興会に移管され、令和8年度より舞台芸術等総合支援事業(芸術家等人材育成)の一区分として統合されました。これに伴い、審査基準や対象経費等を共通といたしました。

      ※このほかの変更については本募集案内の各項目をご確認ください。また、予算編成の過程で本募集案内の内容は変更となる場合があります。
  • 本事業は収支差に対する助成ですので、認められません。
  • 統括団体は、文化芸術団体や芸術家等を構成員とした法人格を有する団体で、構成員となる文化芸術団体や関係団体などと連携して全国的な事業展開を望める団体を想定しています。
    ※詳細は募集案内をご確認ください。
  • 1つの事業を芸文振が行う他の助成事業、国の機関の文部科学省・文化庁の補助事業へ重複して応募することはできません。また、国の行政機関の委託費等が支出される活動を応募することはできません。応募そのものができませんのでご注意ください。
  • 内定後(採択後令和8年4月1日以降)の経費が対象になります。応募に当たっては4月以降に支払う経費を想定してください。
  • 請求書と団体口座からの振込が確認できる資料、もしくは領収証を証拠書類としてご提出ください。
    請求書のみの提出では支払いの証拠となりません。請求に対する支払いの事実を確認できる資料をご提出ください。
    上記の証拠書類に内訳の記載がない場合は、見積書をご提出いただく場合がございます。
  • 事業終了後の実績報告時には、対象外経費、収入に関する証拠書類の提出は求めません。
    ただし、事務局・芸文振・国の補助金等の執行を監督する会計検査院からの求めがあった際に、いつでも閲覧に供せるように保存しておく必要があります。対象経費だけでなく対象外経費、収入に関する証拠書類も、助成金の交付を受けた年度の終了後5年間(令和14年3月31日まで)保管されていませんと、助成金の返還を求める場合があります。
  • 計上できません。
  • 認められません。
  • 計上できません。

 よくある質問は、劇場・音楽堂等機能強化推進事業ホームページを参照してください。

    • 1.組織運営等に関する自己申告書の提出
      労務管理や事業者間取引、ハラスメント防止策等を含む団体の適正な組織運営に資するため、要望書とともに提出を求めることとしました。
    • 2.助成の対象となる者について
      応募に当たって必要な要件として、「応募する活動(映画)の著作権の全部又は一部を保有する団体であること。」を追加しました。
    • 3.提出書類について
      提出書類のうち、従来は郵送等による提出としていた添付資料をデータ提出でも可としました(シノプシス等が該当。劇映画のシナリオを除く)。
    • 4.バリアフリー費用に係る見積書の提出
      従来は、内定後に交付申請書とともに提出する扱いとしていましたが、応募時点で経費の積算根拠を確認できるよう、交付要望書と併せて提出を求めることとしました。
    • 5.要望書個表における記入欄の追加
      応募する活動の他の助成事業への申請状況や公開の在り方等を把握するため、「公開予定時期・公開方法」に「配信」「バリアフリー対応」欄を追加し、「他の助成事業等への応募状況」欄を追加しました。
    • ※このほか、募集案内の内容が不明瞭であった事項等を再整理したほか、要望書の様式を改訂しております。詳細は、募集案内の各項目をご確認ください。また、予算編成等の過程で本募集案内の内容は変更となる場合があります。
  • 活動の区分(劇/記録/アニメーション)が異なれば可能です。
    活動の区分ごとに1活動(作品)応募することができます。
  • 助成対象となる活動期間が異なります。
    第1回募集の場合、令和8年4月~令和9年3月に映画を完成させ、その期間に支払う経費が助成対象となります。
    第2回募集の場合、令和8年10月~令和9年3月に映画を完成させ、その期間に支払う経費が助成対象となります。
  • 応募時点での製作進捗状況にかかわらず、応募することは可能です。
    ただし、所定の期間内に映画を完成させ、初号試写を行う必要があるほか、助成対象となる活動期間外に支払った経費は助成対象となりませんので、ご留意ください。
  • 単年度助成に応募する場合は、助成対象年度を超える活動(完成が翌年度となる活動)については応募できません。
    活動が1年以上にわたる場合は、2か年度にわたる活動の応募が可能です。(例:1年目=ロケハン・スタジオ計画、クランクイン、クランクアップ、2年目=編集、初号試写(完成))
    なお、その場合初号試写及びDVD提出は2か年目の年度内に実施・収まるようにしてください。
  • 製作委員会名義での応募はできません。ただし、当該製作委員会において総製作費を管理し、製作に係る経理事務や活動を統括する団体が一定の条件(出資を行うことを含む)を満たせば、その団体の名義で申請することができます。詳しくは募集案内を参照してください。
  • スタッフやキャストについては未定や調整中の場合、要望書にその旨を記載のうえ応募いただけます。見込み段階の内容や状況、今度の活動内容の決定過程を可能な限り記載してください。
    ただし、完成した作品が、ご提出いただいた要望書の内容及び予算と著しく異なる場合(シナリオの大幅な変更、監督・プロデューサー・主役の変更等)は、助成金を交付しないことがあります。
  • 完成時期が当初より遅れても、当該年度内に完成するのであれば問題ありません(変更が生じた都度、所定の様式により報告をいただきます)。
    完成が年度末を越える場合、当該年度事業の対象となる要件を満たさなくなりますので、原則として申請を取り下げていただくことになります。
    取り下げた作品について、次回以降の募集に改めてご応募いただくことは可能ですが、はじめから審議を行いますので必ずしも採択を保証するものではありません。
  • 本事業の助成の対象となる経費は、映画が完成するまでにかかった製作費のみが対象となり、配給・宣伝費に対する助成はありません。助成の対象となる経費の詳細については、募集案内をご覧ください。
  • 不可です。シナリオが印刷製本されているか否かは、審査にあたっての重要事項であり、印刷製本されていない場合、専門委員会による審議の結果、書面審査の対象とはならない場合があります。
  • 原則として、映画の完成後1年以内に日本国内で「一般に広く公開」する必要があります。「一般に広く公開」できなかった場合は、助成金を返還いただきますのであらかじめご了承ください。なお、「一般に広く公開」の定義は、募集案内をご覧ください。
  • 助成を受けた団体は、助成事業により製作された映画の公開による収益状況を公開後3~5年間、当振興会に報告する必要があります。映画の公開により「相当の収益」が生じた場合は、原則として、助成金交付額を限度としてその収益に相当する額の全部または一部を当振興会に納付いただきます。詳細は募集案内をご覧ください。
  • 年度ごとの予算額や応募件数によって異なります。令和7年度の採択率は公表資料または募集案内をご参考ください。なお、本助成事業は審査基準に基づき、要望書の内容を審査し、採否を判定します。一定の要件を満たしていれば必ず採択される助成事業ではありませんので、あらかじめご了承ください。審査基準については募集案内をご覧ください。

お問い合わせ

係名 業務内容 メール
企画調査課 企画調査係 基金・助成事務局の庶務、企画・調整、寄附金の受入に関すること、助成金支払に関する監査業務に関すること 等
お問い合わせ
調整係 プログラムディレクター、プログラムオフィサーの庶務に関すること
芸術活動助成課 舞台芸術第一係 舞踊(バレエ・現代舞踊、民族舞踊等の公演)の助成に関すること
国際芸術交流・超域的芸術創造活動の助成に関すること
舞台芸術第二係 演劇(現代演劇・児童演劇・人形劇・ミュージカル等の公演)の助成に関すること
舞台芸術第三係 音楽(オーケストラ・オペラ・室内楽・合唱等の公演)の助成に関すること
伝統芸能・大衆芸能(古典演劇・邦楽・邦舞・落語・講談等の公演)の助成に関すること
地域文化助成課 地域文化第一係 美術・メディア芸術等の創造普及活動の助成に関すること
地域文化施設公演・展示活動(文化会館公演)の助成に関すること
地域文化施設公演・展示活動(美術館等展示)の助成に関すること
アマチュア等の文化団体活動の助成に関すること
歴史的集落・町並み、文化的景観保存活用活動の助成に関すること
民俗文化財の保存活用活動の助成に関すること
伝統工芸技術・文化財保存技術の保存伝承等活動の助成に関すること
地域文化第二係 劇場・音楽堂等の機能強化推進事業の助成に関すること (準備中)
地域文化第三係 学校巡回公演事業に関すること
詳細・お問い合わせ
文化振興助成課 文化振興第一係 劇場・音楽堂等と芸術団体との連携による地域活動基盤形成支援事業の助成に関すること
詳細・お問い合わせ
文化振興第二係 芸術家等人材育成事業の助成に関すること
お問い合わせ
映像芸術係 国内映画祭等の活動、映画の製作活動の助成に関すること
調査研究課 調査研究係 助成業務に係る調査研究に関すること
基盤強化事業課 クリエイター支援基金による事業に関すること

 助成事業への応募、活動の実施にあたって、アドバイスを行っておりますので、お気軽にご連絡ください。

音楽分野

氏名 役職 電話番号
出口 修平デグチ シュウヘイ プログラムディレクター(音楽分野) 050-1754-5910
野宮 珠里ノミヤ ジュリ プログラムオフィサー(音楽分野)<常勤> 050-1753-7471
柴田 俊一シバタ シュンイチ プログラムオフィサー(音楽分野) 050-1754-5910
立神 粧子タテガミ ショウコ プログラムオフィサー(音楽分野)
田中 謙次タナカ ケンジ プログラムオフィサー(音楽分野)
八反田 弘ハッタンダ ヒロシ プログラムオフィサー(音楽分野)
宮崎 優也ミヤザキ ユウヤ プログラムオフィサー(音楽分野)

舞踊分野

氏名 役職 電話番号
菊丸 喜美子キクマル キミコ プログラムディレクター(舞踊分野) 050-1754-5911
北川 陽子キタガワ ヨウコ プログラムオフィサー(舞踊分野)
齊藤 希史子サイトウ キシコ プログラムオフィサー(舞踊分野)
長野 由紀ナガノ ユキ プログラムオフィサー(舞踊分野)
守山 実花モリヤマ ミカ プログラムオフィサー(舞踊分野)

演劇分野

氏名 役職 電話番号
森山 直人モリヤマ ナオト プログラムディレクター(演劇分野) 050-1754-5899
田口 保行タグチ ヤスユキ プログラムオフィサー(演劇分野) <常勤> 050-1753-7474
小川 和義オガワ カズヨシ プログラムオフィサー(演劇分野) 050-1754-5899
嶋村 浩康シマムラ ヒロヤス プログラムオフィサー(演劇分野)
高垣 信子タカガキ ノブコ プログラムオフィサー(演劇分野)
檜山 淳子ヒヤマ アツコ プログラムオフィサー(演劇分野)
藤井 ごうフジイ ゴウ プログラムオフィサー(演劇分野)

伝統芸能・大衆芸能分野

氏名 役職 電話番号
齊藤 裕嗣サイトウ ヒロツグ プログラムディレクター(伝統芸能・大衆芸能分野) 050-1754-5908
井上 愛イノウエ メグミ プログラムオフィサー(伝統芸能・大衆芸能分野)<常勤> 050-1753-7873
林 尚之ハヤシ ナオユキ プログラムオフィサー(伝統芸能・大衆芸能分野) 050-1754-5908
柳瀬 嘉代子ヤナセ カヨコ プログラムオフィサー(伝統芸能・大衆芸能分野)

映画分野

氏名 役職
戸田 桂トダ カツラ プログラムディレクター(映画分野)
金谷 重朗カナヤ シゲオ プログラムオフィサー(映画分野)

文化施設分野

氏名 役職 電話番号
中川 俊宏ナカガワ トシヒロ プログラムディレクター(文化施設分野) 050-1754-5912
佐野 晶子サノ ショウコ プログラムオフィサー(文化施設分野) <常勤> 050-1753-7476
町田 龍一マチダ リュウイチ プログラムオフィサー(文化施設分野) 050-1754-5912
米屋 尚子ヨネヤ ナオコ プログラムオフィサー(文化施設分野)

調査研究分野

氏名 役職
石田 麻子イシダ アサコ プログラムディレクター(調査研究分野)
須藤 英子スドウ エイコ プログラムオフィサー(調査研究分野)

独立行政法人日本芸術文化振興会
基金・助成事務局
所在地
〒102-8656 東京都千代田区隼町4-1 事務棟1F
最寄り駅
[地下鉄]
  • 半蔵門線 「半蔵門駅」 下車
     6番出口(エレベーター・エスカレーター有)、2番出口より徒歩約5分
  • 有楽町線・半蔵門線・南北線 「永田町駅」 下車
     4番出口より徒歩約8分
TEL
03-3265-6302(平日10:00~18:00 [12:00-13:00を除く])

※助成事業に関するお問い合わせは担当課へお繋ぎしますので、お分かりになる場合は助成事業名をお電話口にてお伝えください。