各事業において助成の対象となる活動は以下のとおりです。
1 芸術文化振興基金による助成事業
(1)芸術家及び芸術団体が行う芸術の創造・普及活動
- ① オーケストラ、オペラ、室内楽、合唱、バレエ、現代舞踊、演劇等舞台芸術の公演活動
- ② 文楽、歌舞伎、能楽、邦楽、邦舞等伝統芸能の公開活動
- ③ 落語、講談、浪曲、漫才、奇術等大衆芸能の公演活動
- ④ 美術・メディア芸術等の展示活動
- ⑤ 国内映画祭等の活動
- ⑥ 特定の芸術分野にとどまらない公演・展示活動
(2)地域の文化振興を目的として行う活動
- ① 文化会館、美術館等の地域の文化施設において行う公演、展示その他の活動
- ② 歴史的集落・町並み、文化的景観の普及啓発活動、保存建物の保全・補修、景観保存活動
- ③ 民俗文化財の公開、広域的な交流、復活・復元による伝承、記録作成による保存活用等の活動
(3)文化に関する団体が行う文化の振興、普及活動
- ① アマチュア等の文化団体が行う公演、展示その他の文化活動
- ② 伝統工芸技術、文化財保存技術の保存伝承、公開活用、記録作成による保存活用活動、衰退した伝統工芸技術の復元活動

