日本芸術文化振興会について

公益通報

日本芸術文化振興会への公益通報を受け付ける公益通報窓口を設置しています。

窓口を利用できる方

  • ◇振興会の役員、常勤職員、非常勤職員及び名称の如何を問わず振興会の指揮命令を受けて業務に従事する方
  •  
  • ◇振興会を退職した方(退職後1年以内、派遣社員の場合には派遣による役務提供を終了した日の翌日から1年以内の方に限ります)
  •  
  • ◇振興会との請負契約等に基づいて他の事業者が行う事業に従事する方(従事していた時から1年以内の方に限ります)

利用方法

下記窓口に①郵送、②E-mail、③電話、④面談 のいずれかにてご連絡ください。

  • ・通報内容の正確性を保持するため、可能な限り①、②の方法をご利用ください。

利用基準

窓口は、以下の場合に利用できます。

・振興会又は振興会の業務に従事する場合における役職員その他の者について、「通報対象事実」(*)が生じている又は生じようとしている場合。

(*)

  1. (1)法令(振興会諸規則等を含む。)に違反する事実
  2. (2)人の生命、健康又は安全を害する事実
  3. (3)財産を害する事実(回復困難又は重大なものに限る。)
  4. (4)その他業務に係る不正な事実(苦情処理、要望は除く。)
  5. (5)上記事実が発生するおそれのある行為

公益通報内部設置窓口(担当:コンプライアンス推進室長、人事労務課長、監査室長)

①郵送:
独立行政法人日本芸術文化振興会
〒102-8656 東京都千代田区隼町4-1
コンプライアンス推進室長、人事労務課長、監査室長(いずれかの宛名を記載してください)
※封筒の表面には、必ず「親展」と記載してください。
※通報フォーム(下記参照)をお送りください。

②E-mail:
コンプライアンス推進室長、人事労務課長、監査室長(いずれかのアドレスに送信してください)
 コンプライアンス推進室長
 人事労務課長
 監査室長
※通報フォーム(下記参照)をお送りください。

③電話:(窓口開設時間:平日10:00~12:00 、13:00~16:00)
必ず公益通報の件についてである旨をお伝えいただき、コンプライアンス推進室長、人事労務課長、監査室長のいずれかをご指名ください。
03-3265-7411(代表)
※お電話でご連絡いただいた場合も、通報内容の正確性の確保のため、通報フォームのご提出を重ねてお願いする場合があります。

④面談:
面談を希望される場合は、まずはお電話等でお問い合わせください。
コンプライアンス推進室長、人事労務課長、監査室長(いずれかをご指名ください)

公益通報外部設置窓口(担当:清水法律事務所 (令和8年度) )

①郵送:
清水法律事務所
〒160ー0004 東京都新宿区四谷二丁目3番地 カコビル3階
※封筒の表面には、必ず「親展」と記載してください。
※通報フォーム(下記参照)をお送りください。

②E-mail:
(後日公開)
※通報フォーム(下記参照)をご利用ください。

公益通報外部設置窓口への連絡は、まずは郵送またはE-mailにてお願いいたします。

通報フォーム

・以下の様式をご利用ください。

公益通報用紙[Excel 52KB]

規程

通報の取扱いについて

  1. ・通報したことを理由として不利益な取扱いを受けることはありません。
  2. ・公益通報者保護法及び独立行政法人日本芸術文化振興会公益通報者保護規程により、守秘義務、範囲外共有の禁止、通報者等の探索の禁止が定められており、通報・相談に関する情報は厳重に取り扱われます。
  3. ・通報を受け付けたときは、20日以内に、調査の要否を決定の上、窓口利用者に通知します。

注意事項

・通報窓口では、一般的な意見、苦情等については受け付けません。また、以下に該当する通報は受理できませんのでご了承ください。

  1. (1)内容が具体性を伴わず不分明なもの
  2. (2)内容が虚偽又は他人の誹謗中傷であることが明らかなもの
  3. (3)単なる伝聞に基づくものなど、通報内容について信ずるに足りる理由が明らかに認められないもの
  4. (4)通報対象事実について振興会が調査する権限を有しないもの
  5. (5)既に受理している事実について行われたもの
  6. (6)規程等に基づき既に判定された事実について行われたもの
  7. (7)公益通報者と連絡がとれない場合等事実確認が困難であるもの
  8. (8)その他通報に該当しないことが明らかなもの

※窓口利用者が、虚偽の通報や他人の誹謗中傷する目的その他の不正の目的の通報を行った場合は、処分されることがあります。