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国立劇場再整備等事業 特定事業の選定の一部変更について

独立行政法人日本芸術文化振興会は、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)第7条の規定により、令和4年3月24日付けで特定事業として選定した国立劇場再整備等事業について、事業内容を一部変更したため、同法第11条第1項の規定による客観的評価を変更します。

特定事業の選定の一部変更について

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