
日本芸術文化振興会トップページ > 芸術文化振興基金 > 芸術文化振興基金へのご支援

芸術文化振興基金による多様な芸術文化活動への安定的・継続的支援を行うことが本振興会の使命だと思っております。
芸術文化振興基金の趣旨にご賛同いただき、格段のご協力、ご支援をお願いいたします。
芸術文化振興基金にご寄附いただいた場合には、
「特定公益増進法人」に対する寄附として、税制上の優遇措置を受けることが出来ます。
| 所得税 | 所得税法第78条第2項第3号、所得税法施行令第217条第1項第1号 下記の算式により、算定された金額が、寄附金控除として所得から控除されます。 所得控除額=寄附金額(所得金額の40%を限度)-2千円 |
|---|---|
| 法人税 | 法人税法第37条第4項、法人税法施行令第77条第1項第1号 「損金算入限度額」と同額が、別枠で損金に算入できます。 損金算入限度額=(資本金×0.25%+当該事業年度所得×5%)×1/2 |
| 相続税 | 租税特別措置法第70条、租税特別法施行令第40条の3(平成22年4月現在) 相続、又は遺贈により財産を取得後、相続税の申告期限までに、日本芸術文化振興会に贈与した場合、 当該贈与をした財産の価格は、当該相続又は、遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。 ※贈与者、その親族、その他特別の関係がある者の相続税又は、贈与税の負担が、不当に減少すると認められる場合を除きます。 |
ご寄附いただける方には、寄附金申込書類をお送りいたします。
必要事項をご入力のうえ、送信くださいますようお願い致します。
芸術文化振興基金に、ご寄附を頂きました最近の実績は、次のとおりとなっております。
| 平成23年6月15日 | 団体からのご寄附 | 106,581円 |
| 平成23年7月29日 | 個人からのご寄附 | 10,000円 |
| 平成23年8月1日 | 個人からのご寄附 | 10,000円 |
| 平成23年8月30日 | 個人からのご寄附 | 10,000円 |
| 平成23年10月17日 | 個人からのご寄附 | 100,000円 |
| 平成23年10月24日 | 個人からのご寄附 | 10,000円 |
| 平成23年12月20日 | 個人からのご寄附 | 10,000円 |
| 平成23年12月28日 | 個人からのご寄附 | 10,000円 |
| 平成24年1月20日 | 個人からのご寄附 | 10,000円 |
芸術文化振興基金は、政府と民間企業の密接な連携協力により、
我が国の芸術文化の振興、普及に寄与することを目的としています。
現在、この基金の趣旨にご賛同の上、支援企業グループとして、
1社あたり1億円を一応の目処としてご寄付をいただいている企業です。
資産の遺贈(遺言による寄附)を希望される方々のご便宜をお図りするために、当振興会では信託銀行と提携しております。
遺言書作成のご協力と遺言書の保管から遺言執行手続きまで、あなたのご篤志の実現をサポートします。
遺贈によるご寄附に対しては、原則として相続税はかかりません。
詳しい内容は、広報資料「遺贈による寄付制度のご案内」に掲載しています。