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芸術文化振興基金

よくある質問

芸術文化振興基金への応募について

ここでは、芸術文化振興基金の助成事業への応募にあたり、よくあるご質問を掲載しています。

質問

どのような活動が対象になりますか?

答え

芸術家及び芸術・文化に関する団体自らが、日本国内において行う、公演や展示等を対象としております。なお、芸術文化振興基金では、応募にあたり、活動の内容にあわせて3種類の募集案内をご用意しております。その区分は次のとおりです。

  • 1芸術家や芸術に関する団体が行う、芸術の創造又は普及を図る活動  (⇒募集案内)
    ex.)現代舞台芸術(音楽,舞踊,演劇),伝統芸能,美術,多分野共同等芸術創造活動
  • 2国内映画祭等の活動  (⇒募集案内)
    ex.)国内映画祭、日本映画上映活動
  • 3地域の文化振興に資する活動  (⇒募集案内)
    ex.)地域の文化施設における公演・展示,アマチュア等の文化団体が行う公演・展示、文化財の保存・活用に係る活動

質問

応募資格のようなものがありますか?

答え

当基金の助成を受けるにあたっては、応募する団体・個人及び活動が以下の点に該当する必要があります。

  • 芸術・文化に係る活動を行う団体または個人であること。
  • 応募する活動の主催者であること。
  • 特定の企業名等を活動名に付ける、いわゆる『冠公演』でないこと。
  • 慈善事業への寄附を目的として行われる活動でないこと。
  • 宗教的、政治的な宣伝意図を有する活動でないこと。
  • 文化庁の補助金や請負費等が支出される活動でないこと。

上記の他に、各応募分野ごとに実績条件などがありますので、必ず各募集案内でご確認ください。

質問

個人でも応募できますか?

答え

美術の創造普及活動及び多分野共同等芸術創造活動の分野では芸術家個人も対象となります。

質問

その他の助成金と併せて応募することができますか?

答え

原則可能です。ただし、文化庁の補助金や請負費等が支出される活動は助成対象とはなりませんので、ご注意ください。

質問

ひとつの団体から複数の活動を応募することができますか?

答え

原則可能です。ただし、国内映画祭等の活動、アマチュア等の文化団体活動、文化財関係の活動への応募については1団体1応募となっております。また、地域文化施設公演・展示活動については、1施設1応募となっております。

質問

海外で行う活動についても助成の対象になりますか?

答え

芸術文化振興基金は、国内で行われる芸術文化活動等に対して助成を行っており、海外で行われる活動については、助成の対象となりません。

質問

活動期間が1年以上にわたる活動は応募できますか?

答え

できません。対象となる活動の実施期間は、4月1日から翌年3月31日までとなっております。

質問

助成を受けた団体が、翌年度も続けて応募することができますか?

答え

年度ごとに審査を行いますので、続けてご応募できます。

質問

応募の方法を教えてください。

答え

応募にあたっては、毎年配布する各募集案内に定めるところの「助成金交付要望書」及びその他の必要な書類を添えて、日本芸術文化振興会基金部まで郵送にて提出していただく必要があります。ただし、地域の文化振興に資する活動については、各都道府県を通じてご応募いただくことになりますので、ご注意ください。
なお、提出書類、提出期間など詳しい内容については、例年10月上旬頃より配布いたします各募集案内にてご確認いただきますようお願いいたします。また、芸術文化振興基金ホームページに同じものを掲載していますので、ご利用ください。

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交付内定以降の手続きについて

ここでは、芸術文化振興基金の助成金交付内定以降の手続きについて、よくあるご質問を掲載しています。

質問

助成金交付内定通知を受け取ったのですが、正式決定されるには、今後、どのような手続きが必要でしょうか。

答え

内定の通知を良く読んだうえで、通知に記載してある期日(内定通知から3ヶ月以内の日)までに助成金交付申請書を振興会に提出していただきます。
振興会では、提出された申請書の内容を審査したうえで、正式決定となる助成金交付決定通知書により、申請者に通知することとなります。

質問

助成金交付決定通知書を受け取ったのですが、助成金はいつ頃貰えるのでしょうか。

答え

助成金交付までの具体的な手続きは、助成対象活動実績報告書を助成活動の完了の日から1ヶ月以内又は翌年度4月10日のいずれか早い日までに振興会に提出していただきます。
振興会では、提出された実績報告書の内容を審査したうえで、助成金の額を確定し、助成金の額の確定通知書により、報告者に通知します。その後、助成金支払申請書を振興会に提出していただき、振興会では提出された申請書に基づいて助成金を交付することとなります。
このように、助成金の支払いは、原則として助成対象活動の完了後になります。

質問

交付決定の条件に帳簿及び関係書類を5年間保存することになっていますが、具体的にどのような帳簿等でしょうか。

答え

現金出納簿等の収入・支出がわかる帳簿、入場料等の売上げに関する帳簿、請求書・領収書等の支払関係に関する証拠書類、助成対象活動の収入・支出に関係する預金通帳等です。
なお、これら帳簿等については、助成対象活動に係る収入・支出が明確にわかるように整理してください。
また、「5年間保存」となっていますが、これは、助成金の交付を受けた年度の終了後5年間保存することになります。(例.平成20年度(平成20年4月1日~平成21年3月31日)に助成金の交付を受けた場合は、平成25年度末(平成26年3月31日)まで保存することになります。)

質問

芸術文化振興基金助成金交付要綱に助成金の交付決定の取消し、助成金の返還についての記載がありますが、具体的にはどのような場合ですか。

答え

交付要綱上、助成金の交付決定が取消される場合は、(1)助成金の交付申請、実績報告等について不正の事実があった場合 (2)助成金を助成対象活動以外の用途に使用した場合 (3)助成対象活動の遂行が、交付決定の内容又はこれに附した条件に違反していると認められる場合 (4)助成対象者が、振興会職員による調査等を正当な理由なく拒み、妨げ又は忌避した場合 (5)その他交付要綱等に違反したと認められる場合 です。
最近の事例としては、次のようなものがあります。

【団体A】
(不正内容)
助成対象活動について、4年間にわたり、「会場使用料」の過大計上及び実際には支払わなかった架空の経費(会場設営費、著作権料)の計上を行い、虚偽の実績報告書を提出した。
(措置結果)
4年分の交付決定の取消しを行い、助成金(合計約120万円)及び加算金(合計約45万円)を徴収した。

【団体B】
(不正内容)
助成対象活動について、3年間にわたり、事業に関する経費(出演謝金、印刷費等)の大幅な改ざんを行い、巨額の助成費の水増し請求を行った。
(措置結果)
3年分の交付決定の取消しを行い、助成金(合計約2,000万円)及び加算金(合計約500万円)を徴収した。なお、一括返還が困難なことから、返済までの期間の延滞金を徴収した。

助成金の返還については、助成金とともに、加算金を支払わなければなりません。返還金の支払いが遅延すると、延滞金を支払う必要も出てきます。加算金及び延滞金の利息は、両方とも年率10.95%と非常に高額です。しかも、返還の対象となる期間は過去5年間に遡りますので、返還金の合計が思わぬ金額になる可能性があります。
助成を受けられる方は、十分にご留意いただき、適正に活動を実施してくださるようお願いします。

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