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日本芸術文化振興会について

独立行政法人日本芸術文化振興会 カスタマーハラスメントに対する基本方針

独立行政法人日本芸術文化振興会(以下「振興会」という。)は、我が国の伝統芸能の保存・振興及び現代舞台芸術の振興・普及の中核的拠点として、また、文化芸術活動に対する公的支援機関として、文化芸術の向上に寄与する重要な役割を担っているとの認識のもと、事業を推進しております。
その実現のためには、業務従事者一人ひとりが安心して業務に従事できることが不可欠と考えております。お客さまなどの顧客等と業務従事者の双方が互いの立場を尊重し、より良い関係を構築していくこと及び業務従事者が安心して働ける環境を守ることを目的として、労働施策総合推進法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)の改正を踏まえ、「独立行政法人日本芸術文化振興会 カスタマーハラスメントに対する基本方針」を策定いたしました。

1.カスタマーハラスメントの定義

振興会ではカスタマーハラスメントを「顧客等から業務従事者に対して行われる言動であって、社会通念上許容される範囲を超えたものにより、業務従事者の就業環境を害するもの」と定義いたします。

※「顧客等」とは、振興会が商品やサービスを提供する相手や、振興会が業務を依頼する相手、その他振興会の事業に関係を有する者を指します。

※「業務従事者」とは、振興会で働く人全て(役員・正職員・嘱託職員・派遣職員・アルバイト、振興会の事業活動に密接に関わる業務委託先のスタッフ等)を指します。

2.対象となる行為

顧客等による言動が、カスタマーハラスメントに該当するかどうかは、以下の観点を総合的に勘案して判断いたします。

  1. 1. 要求を実現するための手段・態様が社会通念上、許容される範囲か
  2. 2. 要求内容に妥当性があるか
  3. 3. 要求の時間や頻度が社会通念上、許容される範囲か

カスタマーハラスメントの主な例は以下のとおりですが、これらに限るものではありません。

  1. 1. 「要求を実現するための手段・態様が社会通念上、許容される範囲」を越える例
    • ▪ 侮辱的な暴言、人格否定的・性的な言動、暴力や脅迫、大声による威圧を伴う言動
    • ▪ 施設内において他の顧客等に不安や恐怖を与える言動
    • ▪ SNS投稿や拡散などを示唆し、過度な圧力をかける行為
    • ▪ 施設内での無断撮影・録音や、業務従事者の肖像を不適切に使用する行為
  2. 2. 「要求の内容が妥当性を欠く」ものの例
    • ▪ 振興会の業務や制度、サービスの範囲を逸脱した、過剰又は不当な要求
    • ▪ 業務従事者のプライバシーに関わる要求
    • ▪ 社会通念上許容される範囲を超える交換・補償・謝罪の要求
    • ▪ 特定の業務従事者の処分を過度に求める要求
    • ▪ 公平性を損なう特別扱いの要求
  3. 3. 「要求の時間や頻度が社会通念上、許容される範囲」を超える例
    • ▪ 長時間にわたる問い合わせや抗議
    • ▪ 退去要請に応じない居座り
    • ▪ 対応できない要求の継続や執拗な繰り返し
    • ▪ 受付時間外における執拗な連絡

3.カスタマーハラスメントへの対応

  • ▪ 真摯かつ丁寧に対応したにも関わらず、社会通念上許容される範囲を超えた言動が収まらない場合は、カスタマーハラスメントと判断し、組織として毅然とした対応を行います。
  • ▪ カスタマーハラスメントを行う顧客等には当該行為の中止を求め、対応をお断りする場合があります。
  • ▪ 状況により、振興会が管理する施設、公演会場等への出入りの制限又は禁止や、サービス提供の停止、契約の解除等をさせていただく場合があります。
  • ▪ 悪質と判断される場合には、警察・弁護士等のしかるべき機関に相談の上、厳正に対処します。とりわけ、暴力行為や他の顧客等・業務従事者に危険が及ぶおそれがある場合は、直ちに警察へ通報します。

4.カスタマーハラスメントに関する振興会の取り組み

  • ▪ 本基本方針は、業務従事者へ周知します。
  • ▪ カスタマーハラスメント発生時の対応体制を構築します。
  • ▪ カスタマーハラスメントに対して知識を深め、該当行為に適切に対処できるよう施策を実施します。
  • ▪ カスタマーハラスメント発生時には、業務従事者の安全確保及び心身のケアを最優先に対応します。